相続でお悩みの方 - 新宿,税理士,会計事務所,相続,決算対策

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相続でお悩みの方

相続税は預貯金、土地や建物、自社株式などに課税されますから、その資産の性質を変えておくことで節税対策になる場合があります。健康なうちに、計画的に生前贈与や土地活用などを有効に利用して節税対策をしておけば、万が一の場合にも後悔しないですむのです。

相続税額の試算、生前贈与の賢い利用法など、申告から納税まで皆様を全面的にバックアップします。相談しづらいことも多々あると思いますが、実際大変多くの方が相続問題で悩んでいます。ご自分だけではありません。ご安心してご相談ください。

相続は法的な事が係わる為、税理士・司法書士など色々とご相談口が多く手間がかかりますが、当事務所では司法書士事務所と連携しワンストップでのご対応が可能です。
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。

相続業務内容ついて

  1. 相続税の節税相談
  2. 遺言書起案作成
  3. 相続税・贈与税の試算
  4. 納税計画(物納・延納の利用を含めて)
  5. 遺産分割協議書の作成支援
  6. 相続税・贈与税の申告書の作成
  7. 延納・物納・納税猶予などの手続きおよび代行
  8. 税務調査立会
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相続とは?

相続とは、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供など、一定の身分関係にある人に受け継ぐことを言います。相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人を「(法定)相続人」と言います。死亡して遺産を残す人は「被相続人」と言います。

遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることもできますが、その場合に遺産を受けた人は「受遺者」と呼ばれます。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類。また、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっています。(下記の表「相続人の相続順位」、参照)

しかし、相続制度には先に述べた法定相続人が相続する「法定相続」「遺言による相続」があります。 被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された時は、その内容が法定相続に優先して行なわれる事もあります。
相続人の相続順位
相続順位 被相続人との関係
常に相続人 配偶者
第1順位 子(直系卑属に代表相続)
第2順位 親や祖父母(直系卑属)
第3順位 兄弟姉妹
相続財産とは、故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたものです。

現金、預貯金、株、不動産、書画骨董、などプラスになるものもありますが、故人が残した債務などマイナスになるものもあります。
相続財産がマイナスになる 場合には、どちらも受け継がない「相続放棄」(相続開始から3ヶ月以内)をとる事もできます。

相続は権利・義務の一切を承継することになっていますが例外もあります。
お墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません。これを「非相続財産」と言います。
また、被相続人の財産とはいえないが、相続税を計算するときの課税対象に含まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがあり、これを「みなし相続財産」と言います。
相続財産
種別 内容
不動産等 土地、建物、地上権、借地権など
動産 現金、預貯金、宝石類、書画骨董、家具、車など
有価証券 株券、社債、国債、地方債、手形など
その他 著作権、営業権、特許権、ゴルフ会員権、債権など
各種債務 借入金、保証および連帯保証債務など
相続できない財産(非相続財産)
  • 一身専属権/被相続人の資格、生活保護受給権など
  • その他の権利/お墓、仏壇・神棚、香典、退職金など
  • 人的関係義務/身元保証、信用保証、労務提供義務など
税法上の「みなし相続財産」
  • 生命保険金、生命保険契約の権利、死亡退職金など

相続前の準備

相続が争続にならないために!

何事も事前にしっかり準備しておくことが大切です。
当事務所では相続前の準備段階から相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。 まずは、お気軽にご相談ください。
相続財産の調査
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相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。
調査の結果は、財産目録の作成により完了します。

→少なくとも相続人がすべて把握できる程度のものが必要となります。
 
相続人の調査
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相続人(法定相続人)に誰がいるのか調査を行います。
戸籍の収集等により、相続人に漏れがないようなリストの作成をしておくことが好ましいでしょう。

→専門家に依頼してリストの作成をすると、正確性が担保されます。
 
納税対策
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相続財産と相続人の調査・確定作業が終了したら納税作業に取り組みます。節税の方法には財産評価を下げる方法と生前贈与(相続の事前課税の利用など)の二つが効果的です。

→納税対策は節税の方法・納税資金の確保のための対策です。
 
遺言書の作成
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節税対策と同時に相続人間のトラブルを防ぐための対策として遺言書の作成をお勧めします。

→形式など満たすべき要件がありますので、専門家と相談の上作成することがよいでしょう。
 

相続の手続き・流れ

相続開始の時期は故人(被相続人)が亡くなった瞬間からとなります。一定期間の間に提出しないといけない書類、届け出が多数あります。
当事務所では相続開始から相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。
まずは、お気軽にご相談ください。
相続の開始 = 被相続人の死亡
死亡届の提出(死亡から7日以内
火葬許可申請書の提出
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遺言書の確認
民法では遺言相続が優先されますので、遺言の有無を確認してください。
公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
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財産の調査
不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査をする必要があります。
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法定相続人の特定
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相続の承認と放棄
財産よりも債務(借金)が多い場合には、相続開始から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。) 」をすることができます。手続きは、家庭裁判所に戸籍謄本などの書類を添付した申述書を提出して行います。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
被相続人の所得税準確定申告書の提出
相続開始から4ヵ月以内に被相続人の所得税・消費税の申告が必要となります。
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。
相続開始から4ヶ月以内
遺産分割協議の開始
遺産の評価額を算定します。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分配方法を決めます。
相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに分割協議がまとまらないと、さまざまな不利益が生じます。
早めに話し合うことが大切です。

相続開始から10ヶ月以内までに
相続税の申告と納付
相続開始から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。
分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限までに納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

諸手続き

手続きすることによりもらえるもの、引き継ぐもの、やめるものなどさまざまな手続きがあります。また必要な書類も手続き先も多種多様です。

知らないと損をすることがありますよ!

  • 例1:
  • 国民健康保険の加入者が亡くなった場合葬祭費として3万円~7万円(市町村によって異なります)が受け取れます。
  • 例2:
  • 社会保険の加入者が亡くなった場合埋葬料として給与の1ヶ月分(最低10万円)が受け取れます。
いずれも申告制ですので手続きをしないと受給できません。
加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意が必要です。
以下は諸手続きの一例です。又、全員の方に全てがあてはまる訳ではありません。
請求
  • 生命、簡易保険請求手続き
  • 高額医療費の受給手続き
  • 葬祭費の請求
  • 埋葬料の請求
  • 住宅ローン(団信)手続き
届出・申告
  • 死亡届
  • 火葬許可申請書の提出
  • 準確定申告
  • 年金の支給停止届
  • 相続税の申告
変更または解約
  • 自動車保険の手続き
  • 家屋の火災保険名義変更
  • 公共料金
  • 自動車の移転手続き
  • 電話加入権の継承
  • 株券・債権の名義変更
  • クレジットカードの解約届
  • インターネット等の解約届
  • 預貯金の引出しと手続き
  • 不動産の名義変更手続き など

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