起業予定のお客様 - 新宿,税理士,会計事務所,相続,決算対策

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起業予定のお客様

起業、開業を考えた時、あなたの想いを「何を」「誰に」「どのように」など5W1Hになぞって考えてみましょう。文字や形にして書き出すとよりよく分かります。

何 を(What)
どんなサービス・商品を提供するのか。どんなニーズがあるのか?

誰に (Who)
ターゲットは明確に絞れているか?(性別、年齢層、商圏 等)

どのように (How)
どのようにその商品、サービスを提供するのか。
商品、サービスの価格や販売個数。商品、サービスの提供方法。
従業員は必要なのか。実現のための費用はいくらかかるのか、その資金などはどう準備するのか。

どこで (Where)
起業・開業場所は決まっているのか?どの地域で始めるのか?

いつ (When)
いつから商品、サービスの提供を始めるのか。
準備期間はどれくらい必要か。

なぜ (Why)
なぜ起業・開業するのか?
起業・開業する必要性があるのか?(市場ニーズがあるか)

頭の中にあるイメージを描き出すことで漠然としていた物が少しずつハッキリとしてきます。曖昧なまま起業してしまうと、自分の思い込みだけで失敗してしまうというケースも少なくありません。そうならないように上記のイメージを持ち、事前計画をしっかりと行いましょう。

個人開業について

個人事業は法人に比べ、簡単に開業手続きができます。
税務署については、従業員がいない場合と比べて、青色専従者給与に関するものと従業員の源泉税関係の書類が増えます。

また、一人でも家族従業員以外の従業員を雇う場合は、労働保険に加入する義務があります。労働保険とは、労災保険と雇用保険のことで、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)にも書類を提出しなければなりません。

また、社会保険については、従業員数が常時5人以上の場合に加入する義務があります。

提出先 提出書類 提出期限
税務署 個人事業を
開業する
個人事業開廃業等届出書 開業日から遅滞なく
所得税の棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで
青色申告を
希望する
所得税の青色申告承認
申請書
1月15日までに開業した場合、その年の3月15日まで。 それ以降は開業した日から 2ヶ月以内。
従業員
(家族従業員を含む)
を雇う
給与支払事務所等の開設
届出書
給与を支払い始めてから1ヶ月以内
従業員
10人以下
で特例を
受ける
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時
労働基準監督署 従業員を
雇う
労働関係成立届 従業員を雇ってから10日以内
労働保険概算保険料
申告書
従業員を雇ってから50日以内
ハローワーク 従業員を
雇う
雇用保険適用事業所
設置届
従業員を雇ってから10日以内
雇用保険被保険者資格
取得届
年金事務所 従業員が
5人以上に
なる場合
新規適用届 従業員が5人以上になった日から5日以内
新規適用事業所現況届
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者届

法人開業について

法人の基礎知識
平成18年度から施行された新「会社法」によって従来の会社形態である、合名会社、合資会社、株式会社はそのまま残り、有限会社は廃止され、株式会社に取り込まれるかたちとなりました。
また、新しく合同会社という会社形態が認められることとなりました。
さらに、新「会社法」とは別の法律ですが、新たに「有限責任事業組合(日本版LLP)」という会社形態も認められることとなりました。
株式会社 合同会社
(LLC)
有限責任
事業組合
合資会社 合名会社
社員の構成 有限責任社員
(1名以上)
有限責任社員
(1名以上)
有限責任組合員
(1名以上)
無限背金社員と有限責任社員
(1名以上)
無限責任社員
(1名以上)
出資者の責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任と無限責任 無限責任
損益配分 出資額に応じて 定款で自由に定められる 組合契約で自由に定められる 定款で自由に定められる 定款で自由に定められる
設立準備
会社設立(起業)の準備・検討
お客さまと十分なコミュニケーションをとりながら、現在の状況、今後のビジネス展開を把握し、将来のビジネスに合った最も有利な方法を検討、選択していきます。
  • 個人と法人の有利不利判定
  • 助成金・補助金、資金繰りについて
  • 法人の機関設計、資本政策
  • 事業計画書、資金計画書の作成
  • 金融機関対策
  • 消費税の負担の有利不利について
会社設立時に決めること
  1. 商号(アルファベットも登記できます)
  2. 本店所在地
  3. 資本金の額
  4. 設立時発行する株式総数
  5. 発行可能株式総数
  6. 株式の譲渡制限
  7. 株券発行
  8. 事業年度
  9. 事業目的
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会社設立の必要書類
1.発起人の必要書類
発起人が
個人の場合
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)1通
印鑑:実印
発起人が
法人の場合
登記簿謄本
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)1通
印鑑:会社実印
2.役員の必要書類
取締役 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)1通
印鑑:実印
設立後について
会社設立(起業)後について
経理や会計、税金のことを理解している人のほうが少ないはず。 しかし、この部分を疎かにしていては、企業の発展は望めません。
  • 税務署・県(都)税事務所・市町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークへの設立届出や各種申請書の提出
  • 社会保険の加入手続き
  • 経理、管理の仕組み作り
  • 会計ソフト導入の検討
  • 役員報酬額の決定
  • 月次決算の確立
  • 給与等の税金計算及び納付
会社設立後の必要書類
会社設立後にも、税金関係と社会保険関係の各種届出が必要になります。
提出先 提出書類 提出期限
税務署 法人設立届出書 設立の日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
棚卸資産の評価方法の届出書 確定申告の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の
届出書
確定申告の提出期限まで
都道府県税事務所
及び
市町村役場
法人設立届出書 会社設立の日から1カ月以内
労働基準監督署 適用事業報告 従業員を雇用することになった日から遅滞なく
労働保険関係成立届 保険関係成立から10日以内
就業規則 10人以上の従業員を雇用する場合は遅滞なく
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇ってから10日以内
雇用保険被保険者資格取得届
年金事務所 新規適用届 原則として会社設立後5日以内
新規適用事業所現況届
被保険者資格取得届 被保険者の資格を取得した日から5日以内
健康保険被扶養者届 被保険者に扶養がいる場合速やかに
保険料口座振替納付申出書 従業員を雇用することになった日から遅滞なく

会社設立のメリット・デメリット

会社設立のメリット
会社設立のメリットをご説明します!
起業に際しては、個人事業主になるのか、それとも法人の形態をとるのか、いずれかを選択することになります。個人と法人のメリット・デメリットを考えてみましょう。
多くの個人事業主の方は、会社をつくることでメリットが得られます。 ただし、全員がメリットを得られるとは限りませんので、事前に確認しておく必要があります。
  1. 税金が安くなる
  2. 取引先の信用を得られる
  3. 金融機関からの融資が受けやすくなる
  4. 事業の継続が楽になる
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会社設立のデメリット
会社設立のデメリットをご説明します!
  1. 赤字でも税金がかかる
  2. 交際費が一部経費にならない
  3. 帳簿が複雑化し、事務処理コストが上がる
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起業までの流れ

起業までの流れ
①会社設立(起業)の準備
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会社の商号(会社名、株式会社○○○または○○○株式会社)、会社本店所在地(会社の本店とする住所)、出資者と出資金額(株を持つ人と持ってもらう株の金額。発起設立の場合この出資者のことを発起人という)、役員(経営をする人)などをあらかじめ決定します。
またこの期間に、会社の実印となる印鑑を作っておくことも必要です。
②定款作成
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定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、会社の基本事項を定めたものです。上記①で決めた事項などが記載されます。
この定款は、株式会社に限らず全ての会社にその作成が強制されており、下記③の認証という手続きを行わないと(株式)会社は作れません。
③定款の認証
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作成された定款は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場において、公証人の「認証」という手続きを経て完成します。
なお「認証」とは、私人が作成した文書(ここでは定款)について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明する手続き、つまりは作成した定款がちゃんとしていることを認めてもらう手続きです。(株式)会社の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。
④資本金(出資金)の払い込み
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資本金の払い込みは、発起設立(設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法)の場合、発起人の個人口座に振り込みます。
⑤会社設立登記申請・印鑑登録
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会社設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局(支局または出張所)へ申請します。なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。
また一般的には、登記申請書と同時に印鑑届出書を作成し、設立登記申請と同時に設立する会社の印鑑を法務局(支局または出張所)へ登録します。
⑥登記完了・会社設立手続終了
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法務局へ申請後、1・2週間後に株式会社の登記手続き・印鑑登録手続きが完了します。この手続きが完了しますと、会社登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けることができます。
⑦その他の手続き
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会社設立完了後、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などの各種官庁への届出、銀行口座の作成等が必要になります。
営業開始
起業する前、会社を設立する前にご相談下さい。アドバイスすることがたくさんあります。
設立時の実務的アドバイス、会社設立登記支援、税務届出書類作成など。
ぜひ、起業を決心した時よりご相談下さい。
当事務所では、一刻も早く会社の運営が軌道に乗り経営に専念していただけるよう、全力でサポートいたします。

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